ブログ
ここにある
工事期間中の固定資産税について|建築中の住宅の扱いは?
こんにちは!
浜松市・磐田市で家づくりをお手伝いしている、フォーラムプランニングです。
今回は、「建築中の自宅の固定資産税」についてのお話です。
新築や建て替えを進めるとき、「工事中の固定資産税ってどうなるの?」と気になる方は多いのではないでしょうか。
工事は数か月〜1年程度かかることもあり、その間の税金がどう扱われるかは、資金計画にも関わる大切なポイントです。
今回は、工事期間中の固定資産税の考え方と、建築中の建物(家屋)の扱いを、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。
目次
固定資産税は「いつの状態」で決まる?
固定資産税は、基本的に毎年1月1日時点での土地・建物の状況(現況)をもとに、その年の税額が決まります。
つまり、年の途中で建物が完成しても、原則としてその年の課税関係が途中で切り替わるわけではなく、「1月1日にどうなっていたか」がポイントになります。
工事期間中でも「土地」には固定資産税がかかる
工事中であっても、土地を所有している限り、土地は固定資産税の対象です。
ここで注意したいのが、土地には「住宅が建っているかどうか」で税負担が変わるケースがあることです。
・住宅が建っている土地:住宅用地の特例が適用され、税負担が軽くなることが多い
・更地の状態:特例が外れて税額が上がる可能性がある
たとえば建て替えで既存建物を解体し、1月1日時点で更地になっていると、住宅用地特例が使えず、土地の固定資産税が想定より高くなることがあります。
なお、自治体によっては一定の条件で特例に近い扱いをする場合もあるため、事前に市区町村へ確認しておくと安心です。
建築中の建物(家屋)は固定資産税の対象になる?
結論としては、建築中の建物は、原則として固定資産税の課税対象にはなりません。
固定資産税の「家屋」として扱われるには、一般的に次のような条件を満たす必要があります。
・屋根や外壁が備わっている
・独立して風雨をしのげる
・住んだり使ったりできる状態である
そのため、基礎工事〜上棟後〜内装工事中などの段階では、工事が進んでいるように見えても、税務上は「未完成」と判断され、家屋として評価されないのが通常です。

新築住宅の固定資産税はいつから始まる?
新築の場合、一般的には完成した翌年から家屋分の固定資産税がかかるイメージです。
たとえば、2026年中に完成した場合、2027年度から家屋の固定資産税が発生する、という考え方になります(1月1日時点の現況で決まるため)。
また、新築住宅は要件を満たすことで、固定資産税の軽減措置が受けられることがあります。
代表的には、次のような制度です(床面積など条件あり)。
・一般住宅:一定期間、税額が1/2
・長期優良住宅:一般住宅より長い期間、税額が1/2
建て替えのときに気をつけたいポイント
建て替えでは、次の点を押さえておくと安心です。
・解体のタイミングによって、土地の税額が変わることがある
・工事中は家屋の税金が発生しにくい一方、土地は課税が続く
・完成後は家屋調査(評価)が行われ、翌年以降の税額が決まっていく
特に「いつ解体するか」「1月1日時点で更地になっていないか」は、税金の見込みを立てるうえで重要です。
スケジュールが決まりそうな段階で、工務店や不動産会社、市区町村へ確認しておくと、想定外の負担を避けやすくなります。
まとめ

工事期間中の固定資産税は、ざっくり言うと 「土地は課税が続き、建築中の建物は原則課税されない」という考え方が基本です。
ただし、建て替えの場合は解体時期によって税額が上がることもあるため、資金計画を立てる際は、「1月1日時点での状態」を意識しながら、早めに確認しておくと安心です。
住まいづくりを進めるうえで気になる点があれば、早めに専門家へ確認しておくことで、安心して計画を進めることができます。
「工事中の税金も含めて、総額はいくらかかるのか?」そんな疑問も含めて、まずはお気軽にご相談ください。
フォーラムプランニングでは、その魅力を最大限に引き出すために、
設計・施工・性能・コストのすべてに妥協のない家づくりをご提案しています。
浜松市・磐田市で平屋をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
建築家とつくる、世界にひとつだけの“愉しみに満ちた住まい”をご提案します。
