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2026.01.30

ベランダは固定資産税の対象?課税されるケースとは

ベランダは固定資産税の対象?課税されるケースとは

こんにちは!
浜松市・磐田市で家づくりをお手伝いしている、フォーラムプランニングです。

今回は、「ベランダの固定資産税」についてのお話です。

 

「ベランダって固定資産税はかかるの?」

家づくりや住宅購入を検討していると、ベランダやバルコニーが固定資産税の対象になるのか気になる方は多いのではないでしょうか。

実は、ベランダは形状や使われ方によって、課税される場合とされない場合があります。

知らずに計画を進めてしまうと、あとから「こんなはずじゃなかった」と後悔することも。

そこで今回は、ベランダが固定資産税の対象になる仕組みを整理しながら、課税されるケース・されないケースの違いをできるだけシンプルに解説します。

 

固定資産税の基本を簡単におさらい

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税される地方税です。

税額は、固定資産税評価額に標準税率1.4%を掛けて算出されます。

建物の評価額は、構造や延床面積、建築コスト、築年数などをもとに市区町村が判断します。

ここでのポイントは、ベランダが「建物の一部」と見なされるかどうか。

この判断によって、固定資産税の対象になるかが決まります。

ベランダは原則、課税されないことが多い

結論から言うと、一般的な屋外ベランダは固定資産税の課税対象にならないケースが多いです。

屋外にあり、日常的に居室として使われない空間であれば、延床面積に含まれない扱いになることが多いためです。

ただし、すべてのベランダが非課税になるわけではありません。

造り方や使い方によっては、建物の一部として評価されることがあります。

固定資産税が課税されるベランダとは

ベランダに屋根や壁が設けられ、室内に近い空間であると判断される場合は、固定資産税の評価対象になる可能性が高くなります。

たとえば、屋根があり、周囲がサッシや壁で囲われている場合は、居室化しやすい構造と見なされることがあります。

また、サンルームやインナーバルコニーのように、雨風を防ぎ、明確に室内空間として利用されている場合も、延床面積に含まれ、固定資産税がかかるケースが一般的です。

固定資産税が課税されにくいベランダの特徴とは

屋根がなく、手すり程度の囲いしかないオープンなベランダは、屋外空間として扱われ、延床面積に含まれないことが多いです。

また、簡易的な構造で建物との一体性が低いと判断される場合も、建物評価に含まれないケースがあります。

建築基準法と固定資産税評価の違いに注意しよう

注意したいのは、建築基準法上の延床面積と、固定資産税評価上の延床面積が必ずしも一致しない点です。

建築基準法では面積に含まれなくても、固定資産税の評価では含まれることがあります。

最終的な判断は、市区町村による実地調査や固定資産税課の判断によって行われるため、設計段階での確認が重要です。

まとめ|ベランダは形状次第で固定資産税が変わる

ベランダは、一般的な屋外仕様であれば固定資産税がかからないことが多いですが、屋根や壁で囲われ、室内に近い空間になると課税対象になりやすくなります。

また、建築基準法と固定資産税評価では考え方が異なる点にも注意が必要です。

ベランダは暮らしを豊かにする大切な空間だからこそ、デザインや使い勝手だけでなく、税金面まで含めて検討しておきたいところです。

不安があれば、設計段階で専門家や自治体に相談しながら計画を進めましょう。

フォーラムプランニングでは、その魅力を最大限に引き出すために、
設計・施工・性能・コストのすべてに妥協のない家づくりをご提案しています。

浜松市・磐田市で平屋をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
建築家とつくる、世界にひとつだけの“愉しみに満ちた住まい”をご提案します。